利用規約

施行:平成23年12月12日

(趣旨)

第1条 この規程は、九州大学化合物ライブラリー創薬先端研究・教育基盤センター(以下「センターJという。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする(以下、「本規程」という。)。

(センターが提供するサービス)

第2条 センターは、難治性疾患に係るスクリーニング法の開発援助及びその応用による医薬品シーズのスクリーニング(以下、総称して「本サービス」という)を学内外の研究者に提供する。

(センタ一利用の手続)

第2条 センターに本サービスの利用を希望する依頼する者(以下「依頼者」という)は、所定の様式に必要事項を記入の上、本サービス利用に必要な技術的情報とともに、センター長に申請しなければならない。

2 センター長は、本サービスの利用の可否を決定した後、速やかに依頼者に通知する。

(依頼者の義務)

第3条 依頼者は、センター設立・運営の趣旨及び本規程を了承する。

2 依頼者は、本サービス利用に必要な技術的情報、材料(以下、「提供材料等」とする。)をセンターの要請に応じてセンターに提供する。

(秘密保持)

第4条 センターは、依頼者から提供を受けたすべての提供材料等(以下、「秘密情報」という。)を、依頼者の文書による同意を得ることなく第三者に漏洩開示しない。

2 センターは、本サービス利用以外の目的で秘密情報を使用してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。

(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できるもの

(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知公用であることを立証できるもの

(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となったもの

(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを立証できるもの

(5) 開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できるもの

(6) 書面により事前に同意を得たもの

(サービス利用の成果の取扱い)

第5条 本サーピス利用に基づくすべての成果(成果に係る知的財産権を含む)は、依頼者に帰属する。但し、本サービス利用に際し、センター職員を含む本学職員の寄与がある場合には、当該成果の帰属について依頼者とセンターとで協議することができる。

(本サービスの利用料)

第10条 本サービスの利用料は、別途定める。

2 前項に規定する利用料は、経費の振替又は九州大学が指定する口座への振込により、所定の期日までに支払わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、総長あるいはセンター長が特に必要と認めるときは、利用料の全部文は一部を免除することができる。

4 既納の利用料は、原則として返還しない。

(免責)

第11条 本サービスは、研究を目的として利用されることを前提に、センターが実施及び提供するものであり、ヒト、動物への医療、臨床診断等を目的とするものではない。

2 センターは、依頼者からの指示あるいは提供材料等より生じる問題(安全性、知的財産権の侵害等)について、一切責任を負わない。

3 センターは、本サービス利用に際し、依頼者の提供材料等は、原則として返却しない。

4 センターは、センターの責に帰すべき事由により生じた問題を除き、本サービス利用の結果が依頼者の予想する結果と異なる場合で、あっても、一切責任を負わない。

5 本サービスの仕様・内容は、予告なしに変更することある。

(雑則)

第11条 の規程に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

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